COVID-19:大阪府における変異株の対応について

■3月31日付で、厚労省からは「変異株のCOVID-19について、原則⼊院対応であるものの宿泊・⾃宅療養とすることも差し⽀えない」と通達されています。医師が⼊院の必要なしと判断した軽症例については、入院を勧告しないとしています。入院した場合、同⼀変異株は同室対応が可能としています。ただ、病棟内にトイレの数が限られていたり、入浴が共用だったりすると、同室対応にしても通常株COVID-19患者と交差するため注意が必要かもしれません。とはいえ、イギリス変異株については従来株と同室が可としていることから、南アフリカおよびブラジル変異株が実質個室対応の対象となっています。

■同日の大阪府の通達では、「感染研の全ゲノム解析の結果を待つまでの間、イギリス変異株とみなして対応する」と書かれていますが、N501Y変異が判明していてE484K変異が結果待ちのような場合に、上述のようにイギリス株対応をしてよいのか、悩ましいところです。

COVID-19:大阪府における変異株の対応について_e0156318_13422634.png
. 大阪府における新型コロナウイルス感染症変異株への対応(URL:http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38215/00391434/3-1_henikabu0401.pdf

■現在の変異株退院基準は以下のようになっています。

○変異株の退院基準
【有症状者】
症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回の連続した陰性確認。
【無症状病原体保有者】
検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ、2回の連続した陰性確認。




by otowelt | 2021-04-03 13:52 | 感染症全般

近畿中央呼吸器センター 呼吸器内科の 倉原優 と申します。医療従事者の皆様が、患者さんに幸せを還元できるようなブログでありたいと思います。原稿・執筆依頼はメールでお願いします。連絡先:krawelts@yahoo.co.jp


by 倉原優