変異株COVID-19の退院基準が変更

変異株COVID-19の退院基準が変更_e0156318_07260982.png
変異株の退院基準が、従来株の退院基準と同じものに変わりました。PCRは2回陰性を確認しなくてもよくなりました。発症日から10日間経過し、症状が72時間以上軽快しておれば、退院可能です。個室隔離は「望ましい」としながらも、確保病床使用率が20%以上の都道府県(大阪府では重症76.3%、中等症軽症54.0%)では、「変異株の患者は従来株の患者または当該患者とは別の変異株の患者と同室として差し支えない」としています。ちなみに、イギリス株確定ならもともと原則隔離不要ですが、E484K変異の有無が確定していないことが多いのが現状です。


■変異株の患者についての退院等については、従来株と同様です。具体的には、以下の通りです。
<医療機関に入院した場合の退院基準>
【有症状者の場合】
(1)人工呼吸器等による治療を行わなかった場合:以下の①又は②を満たす場合に退院することができます。
① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
② 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査(以下「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
(2)人工呼吸器等による治療を行った場合:以下の③又は④を満たす場合に退院することができます。
③ 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
④ 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
※ ただし、③の場合は、発症日から20日間経過するまでは退院後も適切な感染 予防策を講じるものとする。






by otowelt | 2021-04-10 07:26 | 感染症全般

近畿中央呼吸器センター 呼吸器内科の 倉原優 と申します。医療従事者の皆様が、患者さんに幸せを還元できるようなブログでありたいと思います。原稿・執筆依頼はメールでお願いします。連絡先:krawelts@yahoo.co.jp


by 倉原優
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30