変異株COVID-19の退院基準が変更
2021年 04月 10日

■変異株の患者についての退院等については、従来株と同様です。具体的には、以下の通りです。
<医療機関に入院した場合の退院基準>
【有症状者の場合】
(1)人工呼吸器等による治療を行わなかった場合:以下の①又は②を満たす場合に退院することができます。
① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
② 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査(以下「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
(2)人工呼吸器等による治療を行った場合:以下の③又は④を満たす場合に退院することができます。
③ 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
④ 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
※ ただし、③の場合は、発症日から20日間経過するまでは退院後も適切な感染 予防策を講じるものとする。
by otowelt
| 2021-04-10 07:26
| 感染症全般